新市場区分 移行スケジュールと流通株式の定義

 2021年2月15日に東証から、「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項に関するご説明資料)」が公表されております。
 その後にパブリック・コメント手続きを経て公表された改正規則に基づき、2021年5月12日に東証から「第二次制度改正事項に関するご説明資料(2021年5月更新版)」が公表されております。
 本稿では、東証から公表された上記資料における流通株式の定義等に関する内容について概略を取りまとめております。

最新の今後の移行スケジュール

流通株式の定義の内容

 現行制度では、上場株式数の10%以上を所有する場合に限り流通株式から除くこととしておりますが、市場における流動性(売買実績)が著しく低いことを踏まえ、上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式(5年以内の売買実績が確認できる株主の保有分に限る)については、上場株式数の10%未満を所有する場合であっても、流通株式から除くこととなり、直近の大量保有報告書等において所有目的が「純投資」と記載されており、所有目的が「純投資」であることが明らかな株式については、流通株式として取り扱うとされております。
 確認方法としては、原則として、最近5年間に提出された大量保有報告書及び変更報告書のほか、最近5年間の売買実績及び所有目的について株主が記載した当取引所所定の「保有状況報告書」が上場会社を通じて当取引所に提出された場合には、当該書面によっても確認を行うとされ、大量保有報告書及び変更報告書の提出期間が明示されると共に、大量保有報告書及び変更報告書以外の確認書類として「保有状況報告書」が追加となりました。
 現行の市場区分においては適用されず、2022年4月4日の新市場区分への移行後に適用となります。
 IPOの手続きにおいては、「保有状況報告書」を東証に提出することで、上記の取り扱いを受けることが可能となります。
 また、上場株式数の10%以上を所有する株主の所有株式について、流通株式の取り扱いに係る例外規定を適用する場合の手続きに関して、例外規定に該当するかどうかを確認するための資料として、ケース毎に下表の資料が明示されました。

 

メルマガ登録

各種最新情報をお届けいたします。ぜひお役立てください。

メルマガのご登録はこちらから

お問い合わせ

まずはご相談からで結構です。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから
メルマガのご登録はこちらから お問い合わせはこちらから