東証の新市場区分への移行について

2020年12月25日に東証から、「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」が公表されております。
具体的な内容としては、新市場区分の上場制度の全体像、上場会社の市場選択の手続及び新市場区分の上場維持基準を充たさない場合の経過措等が公表されております。
本稿では、当該公表における主として新規上場に関する内容についてまとめております。

新市場区分への移行に関するスケジュール

2020年07月     制度要綱の公表
2020年11月     施行(新規上場・一部指定基準等の改正に関しては、施行日以後に申請する会社からの適用を想定)
2020年12月     制度要綱の公表(新市場区分の上場基準・既上場会社の移行プロセスの詳細)

2021年春~     コーポレートガバナンス・コードの改訂(プライム市場の上場会社を念頭に、より高い水準が示される想定)
2021年06月     移行基準日(上場会社に対し7月末を目途に新市場区分の上場維持基準に適合しているか否かを通知)
2021年09月~12月   上場会社による市場選択手続(新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書の内容を開示)
2022年04月     一斉移行日・新市場区分への移行完了

「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」の概要

・2022年4月4日(以下、「移行日」)付で、現在の市場区分を「スタンダード市場」、「プライム市場」、「グロース市場」の3つの市場区分に見直し。
・新市場区分への新規上場申請は、新規上場日が移行日以降となることが見込まれる場合に受理するものとし、それまでの間は、現行の市場区分に係る新規上場申請を受理。
・現行の市場区分に係る新規上場申請等を行ったものの、新規上場日が移行日以降となることが見込まれることとなった場合には、以下の新市場区分への新規上場申請があったものとみなして新規上場審査を継続。

(現行の市場区分)    (新市場区分)
市場第1部        プライム市場
市場第2部        スタンダード市場
JASDAQスタンダード    スタンダード市場
マザーズ         グロース市場
JASDAQグロース      グロース市場

・新規上場申請書類については、現行制度を踏襲。
・主幹事証券会社が作成した「推薦書」、「公開指導及び引受審査の過程で特に留意した事項及び重点的に確認した事項を記載した書面」及び「確認書」に関しては、「上場適格性調査に関する報告書」に統合。
・各新市場区分の形式基準や上場審査基準等の概要は、下記をご参照ください。

流通株式の定義の見直し

 現行制度では、上場株式数の10%以上を所有する場合に限り流通株式から除くこととしておりますが、市場における流動性(売買実績)が著しく低いことを踏まえ、上場株式のうち、国内の普通銀行、保険会社及び事業法人等(金融機関及び金融商品取引業者以外の法人)が所有する株式については、上場株式数の10%未満を所有する場合であっても、流通株式から除くこととされます。ただし、直近の大量保有報告書等において所有目的が「純投資」と記載されており、所有目的が「純投資」であることが明らかな株式については、流通株式として取り扱います。
 なお、流通株式とは、上場有価証券のうち、大株主及び役員等の所有する有価証券や上場会社が所有する自己株式など、その所有が固定的でほとんど流通可能性が認められない下記の者が所有する株式(「流通性の乏しい株券等」)を除いた有価証券をいいます。
・上場会社(自己株式)
・上場会社の役員
・上場会社の役員の配偶者及び二親等内の血族
・上場会社の役員、役員の配偶者及び二親等内の血族により総株主の議決権の過半数が保有されている会社
・上場会社の関係会社およびその役員
・上場株式数の10%以上を所有する者又は組合等 

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