信託型ストックオプションの動向について

 2023年5月29日に国税庁より「信託型ストックオプションの課税について」が公表されました。
 これまでは、株式売却に対して20%の税⾦が課税されると認識されておりました。
 しかし、国税庁は給与として最大で55%の税⾦が課税されることを示しました。
 導入企業側の税負担が増え、導入済の企業や導入を検討しているスタートアップなどでは大きな影響が出るものと考えられております。
​​​​​ 本稿ではこれらの内容等について取りまとめております。

「信託型ストックオプションの課税について」の内容概略

 当該公表において、国税庁より「役職員へ付与したのは信託ではなく会社であり、付与された役職員は対価を負担していない。従って有償ストックオプションではない」という考えの元、「行使時の時価-行使時払込価額-新株予約権の購入価額(注:当初に信託の受託者が発行会社へ支払う少額の金額)」が給与課税の対象になるという見解が示されました。
 信託型ストックオプションで、既に権利行使が行われ株式の交付を行っている場合は、給与課税の対象となり源泉所得税の納付が必要となります。
 源泉所得税の一括納付が困難な場合、税務署に申請をすることで、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予等に基づく分割納付が認められる場合があります。
 新株予約権の交付は済んでいるものの、権利行使は行われていない場合は、給与課税の対象となりません。
 信託が新株予約権を保有していて、交付が行われていない場合は、信託協会から、一定の要件を満たす信託型ストックオプションについて、税制適格ストックオプションとしての取り扱い可否の問い合わせがあり、導入済の信託型ストックオプションのうち、一定のものが税制適格ストックオプションに移行する可能性が示されております。 

税制適格ストックオプションの株価算定ルールの新設

 2023年5月29日に開催された「スタートアップの経営者や支援者のためのストックオプション税制説明会」において、経済産業省から「スタートアップ育成に向けたストックオプションの環境整備について」が公表されました。
 その中で「税制適格ストックオプションに係る付与契約時の株価算定ルール(案)」が示されており、具体的には下記内容が記載されております。
 ・税制適格ストックオプションの権利行使価額の要件とされている付与契約時の「1株当たりの価額」については、売買実例等により算定した価額であることを明確化する。
 ・取引相場のない株式について、一定の条件の下、財産評価基本通達の例によって算定している場合には、売買実例等により算定した価額の如何にかかわらず、これを認める(いわゆるセーフハーバー)。
 ・新株予約権の発行会社が、種類株式を発行している場合には、その種類株式の内容を勘案して「1株当たりの価額」を算定することを明らかにする。※具体的な計算方法はQ&Aで明らかにする。
 ・改正後の取扱いは、通達改正後に行う新株予約権の行使について適用する(過去に付与した新株予約権についても本取扱いが適用されることとなる)。
 資本政策における株価算定の実務に大きな影響が想定されるため、今後の動向に注視が必要です。

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